奨学生の募集
■財団法人鶴見輝彦育英会 平成23年度奨学生募集要項
1. 趣 旨
財団法人鶴見輝彦育英会(以下、本財団という)は、向学心に富み、学業優秀であり、かつ、品行方正である学生のうち歯科医療系学部(分野)に学ぶ大学生(以下、「歯科大生」という。)およびこれらに相当する外国の教育機関へ留学を希望する者(以下、「外国留学生」という。)並びに左記以外の学部に学ぶ大学生(以下、「大学生」という。)に対して、奨学金を貸与することにより、有為の人材を育成することを目的とします。
2. 特 徴
この奨学金の特徴は次のとおりです。
(1) 奨学金は貸与とする。
(2) 奨学生の卒業後の就職、その他一切については、本人の自由とします。
(3) 他の奨学金との併給は、原則として認めません。
(但し、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は除きます。)
3. 奨学生の応募資格
(1) 歯科大生および外国留学生、並びに大学生への学資金の貸与
(2) 向学心に富み、学業優秀であり、かつ、品行方正である者
4. 奨学金の額と貸与の方法
(1) 貸与金額
| 歯科大生(特待生) | 授業料全額(入学金・(狭義の)授業料・歯科教育充実費・施設維持費) |
| 歯科大生 | 年額120万円(月額10万円) |
| 外国留学生 | 年額156万円(月額13万円) |
| 大学生 | 年額84万円(月額7万円) |
(2) 貸与の期間
(3) 貸与の方法
歯科大生(特待生)の場合は、歯科大学の授業料納付期限までに貸与します。
だだし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5. 奨学金の休止、停止又は廃止事由
(1) 退学したとき。
(2) 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したとき。
(3) 奨学生が原級にとどまったとき、又は卒業延期の恐れが生じたとき。
(4) 傷い、疾病などのため成業の見込がなくなったとき。
(5) 奨学生の学業成績又は性行が不良となったとき。
(6) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(7) 奨学生として適当でない事実があったとき。
(8) 在学校で処分を受け、学籍を失ったとき。
(9) その他奨学生としての資格を失ったとき。
6. 手 続
(1) 提出書類
- 奨学生願書(本財団指定用紙を使用し、保証人と連署。保証人は原則として保護者とすること。)
- 出身高等学校の調査書又は大学の成績証明書
- 入学校の在学証明書
(2) 提出方法
(3) 提出期限
- 歯科大生(特待生)
平成23年 1月 28日(金) 財団必着 - 歯科大生(特待生)以外
平成23年 5月 13日(金) 財団必着
(4) 提出先(連絡先)
神奈川県横浜市西区西平沼町1番20号
財団法人 鶴見輝彦育英会事務局
7. 奨学生の決定
(1) 奨学生の決定は、本財団の奨学生選考委員会の選考を経て理事長が行い、
その結果を本人に通知します。
(2) 選考の経過及び決定の理由は公表致しません。
8. 奨学生の義務
奨学生は4月に成績証明書及び在学証明書を、1月に生活状況報告書を理事長宛報告しなければなりません。
また本財団から別途報告書、レポート等の提出を求められた場合は遅滞なく提出しなければなりません。